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更新日:2024年5月10日

給水装置工事について

指定給水装置工事事業者について

新築住宅に給水管を引く場合などの水道工事を本市の許可なく、無断で行うことはできません。

給水装置(水道管や水栓等)の新設・改造・撤去・修繕の工事を行う際は、本市水道課の指定を受けた給水装置工事事業者へお申し込みください。

これらの工事を実施する場合は、指定事業者を通じ、本市水道課へ給水装置工事申請が必要となります。

奄美市指定給水装置工事事業者名簿(R6.4.1時点)(PDF:36KB)

指定給水装置工事事業者の更新について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

様式集

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お問い合わせ

上下水道部水道課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-53-3530

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